随所に楽しむ in Boston

2019年夏からボストンの大学院に留学することになり、学生生活やアメリカでの子育てに関する気付きをゆるゆると記します。

トマトは野菜ではない?

Case Briefの作り方を学ぶ授業の題材として、面白い判例が取り上げられていたので、LLM生が作るBrief形式で紹介したいと思います

※読みやすさや面白さ重視で紹介するので、Briefの品質については保証できない点、ご了承ください

 

Case Name(ケース名)

NIX v. HEDDEN, 149 U.S. 304 (1893) 

 

Facts(事実関係)

昔々、「野菜を外国から輸入したら10%の税金をかける」という法律が制定されました。そこで、トマトの輸入卸商は、「トマトは野菜ではなく、フルーツだ」といって、役人を訴えました。彼の主張は、「辞書によると、フルーツは種があるもの、野菜は種が無いもの、となっている。よって、種のあるトマトはフルーツだ。」というものでした。

 

Issue(論点)

新たに制定された法律において、トマトは野菜か、それともフルーツか

 

Holding(Issueに対する裁判所の回答)

トマトは野菜だ

 

Rationale(Holdingの理由)

新たな法律上で、野菜は特別な意味を持っているわけではない。辞書は、言葉の解釈の役には立たず、一般にどう解釈されているかが重要だよ。みんな、トマトは野菜だと思っているよね。だって、トマトは庭で育てられるし、食事の際には野菜として出てきて、デザートとしては出てこないじゃん。だから、トマトは野菜だよ。

 

Procedural History(裁判経過)

下級審は、トマトの一般的な使用(調理)方法を踏まえて、トマトは野菜であると判断しました。これを受けて、輸入卸商は、トマトはフルーツだといって控訴しました。

 

Decision(判決内容)

下級審の判断は適当(Affirmed

 

原告側の主張が正しい場合、ピーマンやゴーヤはフルーツ、パイナップルは野菜、ブドウは種の有り無しで扱いが変わる?なんて面白い事態になりますね

 

これは、あくまでCase Briefを作る際の題材であり、法的な論点を学ぶ目的ではなかったですが、アウトプットすると自分の記憶にも役立つので、こんな感じで、たまにはアメリカの判例をゆるく紹介したいと思います